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異議申立

異議申立とは

異議申立とは、処分行政庁に対して、国税の更正・決定処分や滞納処分等の取消しや変更を求める制度です。
違法な処分に加えて、不当な処分に対しても異議を申し立てることができます。
なお、異議決定や裁決に対する申立てはできません。また、国税犯則取締法に基づく処分に対する申立てはできません。

異議申立先

異議申立は、処分行政庁に対して行います。
つまり、税務署長がした処分についでは、その税務署長に対して申し立てます。
また、国税局長がした処分については、その国税局長に対して申し立てます。
ただし、税務署長がした処分でも、処分通知書に国税局や国税庁の職員の調査に基づくものである旨の記載がある場合には、国税局長や国税庁長官に対して申し立てることができます。

申立期間

異議申立には、期限があります。処分があったことを知った日(通知を受けた場合には、通知を受けた日)の翌日から起算して2ヶ月以内に、異議申立をしなければなりません。

異議申立書

異議申立書の書式は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
記載する際には専門的な知識が要求されますので、当事務所にご相談されることをおすすめ致します。

異議申立のポイント

異議申立を効果的に行うためには、口頭意見陳述を申し立てて、積極的に主張立証のために審理専門官と面接することが有効です。
異議申立の主張が認められる割合は、約1割です。1割と聞くと少ないと思われるかもしれません。しかし、毎年確実にこれだけの割合で主張が認められているのですから、異議申立を単なる手続きの通過点と考えることは適切ではありません。積極的に異議申立をするスタンスのほうが良いでしょう。

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