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課税処分に納得がいかない、払い過ぎた税金を取り戻したい方は弁護士にご相談ください

租税手続における弁護士の役割

弁護士は、法律の専門家ですから、裁判所で行われる税務訴訟において、依頼者のために訴訟代理人として、被告である国と徹底的に戦うのは当然です。
しかし、弁護士は、訴訟の前段階である、税務署長等の処分に対する異議申立て・国税不服審判所長に対する審査請求の手続段階、さらには、税務調査の段階においても、法律的アドバイスを税理士さんに行い、あるいは税理士さんと協力して納税者である依頼者のために活動することが可能です。

当事務所の方針

税金が発生するためには、まず課税要件となる事実がなければなりません。当事務所では、財政経済事件等の知識・経験が豊富な元検事が中心となり、不当な認定を覆すための証拠の収集と事実関係の調査・確定を行います。
税理士の先生は租税実務の専門家ですが、どうしても国税庁の通達等に縛られがちです。当事務所では、公認会計士の資格を持ち会計実務に精通した弁護士が中心となり、法律や会計の趣旨にまで遡って、依頼者のために最善の解決方法を検討し、提供します。

税務調査手続

平成23年の税制改正により,税務調査手続等の明確化等が図られました。
そのポイントは以下のとおりです。

税務調査手続の流れ

権利救済手続

租税争訟は、行政庁に対して救済を求める行政救済(不服申立手続)と裁判所に対して救済を求める司法救済(税務訴訟)に分かれており、「不服申立前置主義」が採られています。税務署長等が行った更正、決定などの課税処分や差押えなどの滞納処分に不服がある者は、原則として、まず行政救済(原則として、異議申立てと審査請求の2段階)を求め、それでも不服がある場合に司法救済(訴訟)を求めることができるという仕組みが採用されています。 これは、課税処分等が毎年大量に行われ、これに不服がある者の救済を裁判所に求めることができるとすると裁判所の負担能力をはるかに超える訴訟が発生してしまうことになりかねないので、それを防ぐためには、まずは簡易・迅速な行政不服申立手続によって、なるべく多くの事件を解決する必要があること、租税争訟は専門的・技術的な性格を持っているため、不服申立手続の段階で十分な審査を行い、争点を整理する必要があること等によるものです。
権利救済手続の原則的な流れは、以下のとおりです。

権利救済手続の流れ
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税務訴訟に関するお問い合わせは 03-5293-1775 まで 税務訴訟に関するお問い合わせは 03-5293-1775 まで
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