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審査請求

審査請求とは

審査請求とは、課税庁以外の行政庁に対する不服申立のことです。 違法な処分に加えて、不当な処分に対しても異議を申し立てることができます。 なお、異議決定や裁決に対する申立てはできません。また、国税犯則取締法に基づく処分に対する申立てはできません。

請求先

審査請求の請求先は、国税に関する処分については、国税不服審判所長です。
原処分庁の管轄区域を管轄する国税不服審判所の支部に対して、審査請求書を提出します。例えば、東京国税不服審判所です。

審査請求書

審査請求書の書式は、国税不服審判所のホームページからダウンロードすることができます。
記載には、専門的な知識が要求されますので、当事務所にご相談されることをおすすめ致します。

異議申立前置主義

審査請求をする前に、課税処分庁に対して、まずは異議申立をして、異議決定を経る必要があります。
ただし、次の場合には、異議申立が不要になります。

  1. 国税局長のした処分に不服があるとき
  2. 青色申告書についての更正に不服があるとき
  3. 処分をした者が、その処分について異議申立をすることができることを教示しなかったとき
  4. 正当な理由があるとき

なお、異議申立をした日の翌日から3ヶ月を経過しても異議決定がない場合には、異議決定を経ることなく、審査請求ができます。

直接請求

異議申立をせずに、直接審査請求をする必要があります。それは、国税庁、国税局、税務署及び税関以外の行政機関の長又はその職員がした処分に不服があるときです。たとえば、登記機関の登録免許税額の認定処分や、国土交通大臣の自動車重量税額の認定処分があります。

審査請求期間

異議申立手続きを経る場合(1ヶ月)

異議決定を経た場合には、審査請求は、異議決定書の謄本が送達された日の翌日から起算して1ヶ月以内に行う必要があります。

異議申立手続きを経ない場合(2ヶ月)

異議申立手続きを経ないで審査請求ができる場合には、原処分の通知を受けた日(原処分があったことを知った日)の翌日から起算して2ヶ月以内に審査請求を行う必要があります。

1年

処分のあった日の翌日から起算して1年を経過したときには、審査請求をすることができません。

国税不服審判所の審理

国税不服審判所は、適法な審査請求を受けると、原処分庁に答弁書の提出を求めます。答弁書が提出されると、答弁書の副本を審査請求人へ送付します。その際に担当審判官の氏名を審査請求人へ通知します。
審理は、職権主義により行われます。審理が終了すると、担当審判官と参加審判官の合議により議決を行います。審理の中で、審査請求人は、担当審判官に対して原処分庁の答弁書に対する反論書や証拠を提出し、口頭による意見の陳述をすることもできます。また、原処分庁から提出された書類の閲覧を求めることができます。

裁決

裁決とは、国税不服審判所長が審査請求に対してなす処分です。審査請求が理由がないときは棄却し、審査請求が理由があるときは原処分を取り消し、または変更します。国税不服審判所長は、担当審判官および参加審判官の議決に基づいて裁決を行います。
裁決は、国税不服審判所長が審査請求人に審査裁決書の謄本を送達して行います。審査裁決書には、裁決の理由が記載されておりますので、裁決書を読むことによって、後の訴訟提起のための便宜になります。
審査請求人に不利益に変更することは禁止されているので、原処分に不服があるときには積極的に争うほうがよいでしょう。
裁決が審査請求人に有利なものとなった場合には、関係行政庁は裁決の趣旨に沿った事後処理をとらなければなりません。

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